昨年末、地目変更登記のご依頼をいただきました。
登記地目は「田」となっていましたが、さて、現地はどうなっているでしょうか。という訳で現地調査です。
調査したところ、下の写真のような状態でした。雑木が数本ありますが、ほとんどが竹林です。
このような場合、登記地目は「山林」となります。
「山林」というと、「森林」というイメージを持たれる方もいると思いますが、不動産登記法において「山林 耕作によらないで竹木の生育する土地」定められています。
土地の所有者様は亡くなられており、長期間耕作がされなかったことが原因で、写真のように竹林化していったようです。
このような状況であることを法務局へ報告して、無事に「田」から「山林」への地目変更登記が完了しました。