竹林の登記地目は?

竹林の登記地目は?

昨年末、地目変更登記のご依頼をいただきました。

登記地目は「田」となっていましたが、さて、現地はどうなっているでしょうか。という訳で現地調査です。

調査したところ、下の写真のような状態でした。雑木が数本ありますが、ほとんどが竹林です。

このような場合、登記地目は「山林」となります。

「山林」というと、「森林」というイメージを持たれる方もいると思いますが、不動産登記法において「山林 耕作によらないで竹木の生育する土地」定められています。

土地の所有者様は亡くなられており、長期間耕作がされなかったことが原因で、写真のように竹林化していったようです。

このような状況であることを法務局へ報告して、無事に「田」から「山林」への地目変更登記が完了しました。

 

 

 

 

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